現在、新しい情報はございません。
※1 経過措置とは:住宅(の消費税率)については、増税半年前の指定日の前日(10%引上げ時は平成31年3月31日)までに契約したものについては、仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前の税率を適用することとされています。注文者が壁の色またはドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっている場合に適用されます。詳しくはスタッフへお問い合わせください。
※掲載の写真は、2018年10月に撮影したものにCG合成及び加工を施したもので実際とは異なる場合がございます。予めご了承ください。徒歩分数は80mを1分として算出(端数切り上げ)した概算時間です。
※掲載の完成予想CGは図面を基に描き起こしたもので、実物とは多少異なる場合がございます。又、行政官庁の指導または施工上の都合により、設計・設備・仕様・色調等の変更がある場合がございます。予めご了承ください。