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スタッフブログ
2026年7月18日
住宅ローン控除について
2026/7/18(土)
皆さま、本日もスタッフブログをご覧いただきありがとうございます
今回は「住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)」について、
新築マンション購入者向けにポイントをわかりやすくご案内します。
購入前に知っておくと役立つ情報を中心にまとめました
Q.住宅ローン控除って何?
住宅ローン控除は、住宅ローンで自宅を購入し、実際に居住する場合に、
一定期間にわたり所得税(不足分は住民税)から税金が戻る制度です。
新築マンションを購入する際に活用できる代表的な税制優遇の一つで、
家計の負担軽減につながります。
★新築分譲マンションでのポイント★
新築分譲マンションは「新築住宅」に該当するため、
制度の対象になりやすいのがメリットです。
ただし、適用には居住開始(入居)や床面積等の条件があります。
Q.控除の仕組みは?
毎年の住宅ローン年末残高に対して控除率を掛けた金額が、所得税から差し引かれます。
所得税で差し引ききれない場合は、条件により一定の上限まで住民税からも差し引かれます。
高性能住宅など一定の要件を満たす新築は、控除期間が長め(例:原則13年となるケース)になることがあります。
目安の例
年末残高3,000万円 × 0.7% = 21万円(その年の税額から控除されるイメージ)
※0.7%等の控除率は取得時期や住宅の種類・性能で異なります。参考値としてご覧ください。
◎受けられる主な条件
購入したマンションに「自ら居住」すること(投資用や賃貸目的は対象外)
専有面積が一定以上であること(原則50m²以上。一定条件を満たす場合は40m²以上でも適用されることがあります)
ローンの返済期間が10年以上であること
合計所得金額に上限があること(超えた年だけ上限なし)
◎手続きの流れ
- 入居(引渡し)した翌年に初回の確定申告が必要です
- 必要書類(主なもの):住宅ローン年末残高証明書、登記事項証明書(登記簿謄本)、売買契約書の写し、源泉徴収票 等
- 新築マンションの場合、売買契約書と登記情報で「新築」や所有権の状況を確認されます。 - 2年目以降は勤務先の年末調整で控除が受けられます
(初年度に確定申告を行っていることが前提) - 引渡しが1月より後の年にまたがる等、入居年の扱いに注意
- 例えば入居が年末直前や年始の場合、控除の適用開始年や初回の申告タイミングについて確認が必要です。
◎住宅ローン控除を上手に使うメリット
毎年の税負担が軽くなるため、家計に余裕が生まれます。
長期的には数百万円規模の節税につながることがあり、
新築マンション購入後の生活設計に大きく寄与します。
【注意点】
控除率・控除期間・所得上限・床面積基準などは税制改正で変わることがあります。
今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。詳しくは国土交通省のサイトをご確認ください。
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