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予告広告

本物件は販売を開始するまで契約及び予約は出来ません。

202510中旬販売開始予定

本広告は「アルファステイツ市川下総中山」公式サイトにて2025年10月中旬(予定)に実施します。

リビングダイニング

Completion

完成物件の6つのメリット

完成物件なら、実際のお部屋や外観、共用施設などをご確認でき、
ご入居後の暮らしをより具体的にイメージしていただけます。
完成物件ならではの6つのメリットをご紹介いたします。

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外観(2025年7月撮影)

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外観や共用施設、
設備が確認できる

外観やエントランス、駐車場などの共用施設をご確認いただけます。エントランスからお部屋までの動線を体感することでご入居後の生活をイメージできます。

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希望のお部屋を見学でき
眺望や日当たりを体感できる

図面やモデルルームでは想像しづらかった眺望や日当たり、風通し、また外部からの音の聞こえ方を実際のお部屋で確認できるのも大きなメリットです。

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生活動線や設備・収納の大きさ
周辺状況もチェックできる

お部屋の広さや、収納の位置や大きさ、生活動線を体感したり実際の設備仕様を確認することで、より具体的な生活をイメージできます。

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入居までの期間が短く
家賃などが抑えられる

諸手続き完了後、速やかにご入居いただけます。引き渡しまでの期間が短くなることで、家賃などの前住居にかかる費用の負担が軽減できます。

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支払い計画が立てやすい!

住宅ローンの金利は、引き渡し時の金利が適用されます。ご契約からお引き渡しまでの期間が短くなることで、金利が変動するリスクが少なくなり、資金計画が立てやすくなります。

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住宅ローン控除や
贈与税の非課税額が決まる

新築住宅を住宅ローンで取得をした場合、ローン控除が受けられます。また、「ご両親や祖父母から住宅資金を援助してもらう」という場合に、住宅資金の贈与を一定の金額までは非課税にすることができるなど、住宅を取得すると様々な税制優遇の制度が受けられます。

『住宅ローン控除』が利用可能

住宅ローンを借り入れて新築住宅の取得をした場合、
年末ローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)が最大で13年間控除される制度です。

※1:所得税で控除しきれなかった場合。 ※2:①年齢19歳未満の扶養親族を有する者又は②年齢40歳未満であって配偶者を有する者、若しくは年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者有する者(①又は②に該当するか否かについては、入居した年の12月31日時点の現況による)。
控除額の上限は年間最大28万円13年間適用で最大364万円※6
(子育て世帯、若者夫婦世帯の場合)
※住宅の床面積(登記簿面積)が40㎡以上 ※住宅ローンの返済期間が10年以上であること ※住宅取得後、6ヶ月以内に入居し、控除を受ける年末まで引き続き住んでいること ※ローン控除を受ける年の合計所得が、2,000万円以下であること ※その他諸条件ありますので、税務署等でご確認ください。 ※詳細は国土交通省住宅企画官付にお問い合わせください。 ※3:子育て世帯・若者夫婦世帯の場合。その他の世帯は年間21万円、最大273万円。 ※所得税から控除しきれない額は、個人住民税から控除されます。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己居住用の家屋の取得に充てるための金銭を取得した場合、贈与税が非課税となります。※1

※1:受贈者の要件は文末をご参照ください。
※2:「質の高い住宅」とは省エネ等住宅のことで断熱等性能等級5以上(注1)かつ一次エネルギー消費量等級6以上(注2)
受贈者の要件
①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
②贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
③贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
④平成21年分から令和5年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けたことがないこと。
⑤自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと。
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
⑦贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
省エネ等住宅の要件
(注1) 断熱等性能等級の評価基準のうち、結露の発生を防止する対策に関する基準を除きます。
(注2) 令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅用の家屋または令和6年6月30日までに建築された住宅用の家屋で、断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものについては、省エネ等住宅に該当するものとみなされます。なお、その省エネ等住宅に該当するものとみなされた住宅用の家屋が、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの(令和6年6月30日までに建築されたものを除きます。)の場合は、住宅性能証明書など一定の書類に加えて、確認済証の写しまたは検査済証の写しも贈与税の申告書に添付する必要があります。

※掲載の写真は「アルファステイツ市川下総中山」モデルルーム(B2タイプ)を2024年6月に撮影したものです。
※有償オプション・設計変更等を含んでおります。
※設備・仕様はタイプにより異なります。また、家具・什器・照明器具、植栽等は販売価格には含まれません。
※行政官庁の指導や施工上の都合により、設計・設備・仕様・色調等の変更がある場合がございます。予めご了承下さい。
※掲載の図面は行政官庁の指導または施工上の都合により、設計・設備・仕様・色調等の変更になる場合がございます。予めご了承ください。

予告広告

本物件は販売を開始するまで契約及び予約は出来ません。

202510中旬販売開始予定

本広告は「アルファステイツ市川下総中山」公式サイトにて2025年10月中旬(予定)に実施します。

INFORMATION

JR総武線「下総中山」駅前でモデルルーム公開中

  • 0120-047-098

    営業時間/10:00~18:00 定休日/火曜日・水曜日・第2木曜日(祝日除く)

  • 売主

  • 販売提携(代理)

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